リノベーションコラム
2019年10月からは消費税率が10%に。リノベーションへの影響は?
リノベーションを計画するうえで気になるのが、消費税増税です。今回は、増税の影響が発生するタイミングや、増税後でも金銭的負担が軽減できる制度についてご紹介します。
増税の影響があるタイミングは?
2019年10月1日から、これまで8%だった消費税率が10%へ改正されます。リノベーション費用には消費税がかかるため、税率によって負担する金額が変わります。消費税増税の影響は、どの時期から発生するのでしょうか。
8%の税率が適用されるのは、2019年3月31日までに工事請負契約が結ばれたときか、2019年9月30日までに引き渡しが完了したときです。また、工事請負契約が間に合っても、4月1日以降に追加で工事契約を行い、引き渡し日が10月1日以降になる場合は10%の税率が適用されます。
税率の低いうちにリノベーションを行いたい場合は、上記のタイミングを逃さないようにしなければなりません。ただし、リノベーションの見積もりから工事完了までは数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。今からリノベーションをはじめるなら、ほとんどの場合で消費税10%の適用になるはずです。
増税後のリノベーションの負担を軽減するためには
8%の消費税率が適用されるうちにリノベーションをしようと焦るよりも、控除や補助金などの制度を活用し、施工会社やプランなどをじっくり考えるのがおすすめです。ここでは、補助金や控除などの一部をご紹介します。
① 次世代住宅ポイント制度
リノベーションをする場合、特に知っておきたいのが「次世代住宅ポイント制度」です。リノベーションをした際や条件に当てはまる新築物件を建てた場合、商品と交換できるポイントをもらうことができます。例えば、若者や子育て世帯が中古物件を購入してリノベーションした場合は、最大60万ポイントが給付されます。交換できる商品は家電や家具、食料品などさまざまです。ぜひ制度についてチェックしてみましょう。(詳しくはこちらをご覧ください。)
② すまい給付金
すまい給付金は、消費税が5%から8%になる際に誕生した制度です。不動産会社が売主の中古物件を購入した場合、条件に該当すれば現金がもらえます。これまでの対象は年収510万円以下でしたが、今回の増税にあたって対象を拡大し、年収775万円以下までが対象となりました。また、給付金が最大30万円だったところ、最大50万円まで引き上げられました。
③ 住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して物件を購入した方に適用される制度です。これまでは物件を購入してから10年間の減税期間が設けられていましたが、消費税増税にともなって減税期間が13年間に延長されました。ただし、この減税期間が適用されるのは2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居した場合です。
その他自治体の制度
上記以外にも、地域によってさまざまな補助金制度が用意されています。東京や横浜などの首都圏にも、多数の制度があります。リノベーションを計画する際は、お住まいの自治体の制度を確認しておきましょう。
おわりに
消費税増税後も、各種制度を活用することでおトクにリノベーションできます。今からリノベーションをする場合にどの程度の費用がかかるか気になるときは、お気軽にサンリフォームへお見積もりをご依頼ください。
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